治療費を請求する際に、初診時から症状固定するまでに掛かった費用を計算します。
ただし、症状の程度からして、「必要性がない治療を行い掛かった費用、特別な事項もなく一般水準より高額な治療費」は、損害として認められません。
※症状固定後の治療費は、原則として請求できません。
治療費を請求する際に、初診時から症状固定するまでに掛かった費用を計算します。
ただし、症状の程度からして、「必要性がない治療を行い掛かった費用、特別な事項もなく一般水準より高額な治療費」は、損害として認められません。
※症状固定後の治療費は、原則として請求できません。
治療効果を得られる方法として、「マッサージ、鍼灸、温泉治療、治療器具、薬品等」などを、医師の指示により同意して行っていた場合は、損害として認められることがあります。
※損害として認められても、全額とは限りません。
入院中であれば、日用品や衣類、電話代などの様々な雑費がかかります。それらの費用を立証する必要性もなく損害として請求できますが、一定の金額になります。
※入院期間などにより、金額が増減する可能性があります。
被通院交通費は、原則として公共交通機関(電車、バス)にあたるが、症状の程度によって、タクシー料金も相当であれば認められる。
また、自家用車であれば、ガソリン代、駐車代、高速料金なども認められる。
※近親者が遠方に住んでおり、付添いや見舞いなどで費用が高くなる場合には、付添看護費ではなく、交通費として認められる。
・給与所得者
※事故前の給料(3ヶ月の合計) ÷ 90日 × 休業日数 = 休業損害
・個人事業主
※前年度の年収 ÷ 365日 × 休業日数 = 休業損害
・専業主婦
※怪我により家事労働ができなければ損害になり、賃金センサスの女子労働者の全年齢平均賃金額を基準に計算します。
・兼業主婦
※兼業主婦であれば、現実収入or賃金センサスの女子労働者の全年齢平均賃金額を比べた時に、」高い方を基準にします。
・無職者
※休業する必要がないことから、原則として認められません。ただし、就職が決まっていたり、蓋然性が高い場合には、就職先の給料や平均賃金額を請求することはできます。
・学生
アルバイトを継続的に行っていた場合や、就職が遅れてしまった場合であれば休業損害として請求できます。