通事故の保険
交通事故の保険
自賠責保険の対象は人身損害のみであり、加害者側の立場でしか利用できず、示談交渉などは代理で行ってもらえず、被害者に過失があっても減額はされません。また、賠償金額の上限も決められております。
※ただし、被害者に重大な過失があれば減額されます。
任意保険では、自賠責保険で賄えない範囲(賠償金、物損等)を補うことを目的として、自由に加入できる保険になります。また、示談交渉の代理をしてもらったり、契約内容により、様々なサポートを受けられます。
「加害者不明のひき逃げ事故」や「自賠責保険に未加入者との事故」により、賠償金が受け取れない場合であれば、国内の損害保険会社に、被害者が請求すれば「政府保証事業」としての賠償金が支払われます。
健康保険
誤解されている方も多くいらっしゃると思いますが、交通事故による怪我や症状の診療に、健康保険(社会保険、国民健康保険等)は利用できます。健康保険を利用しない診療(自由診療)と、健康保険を利用した診療(保険診療)では最終的に大きく差が開きます。
※自由診療の場合だと、賠償金が減少してしまうことがあるようです。
労災保険
業務中や通勤中における交通事故により怪我を負い、医療期間で診療する際に、労災保険は利用できます。上記内容により、健康保険での診療を受けたとしても、自由診断になってしまいます。そのことにより、医療費等の賠償金が払われても減少してしまうことがあります。
オリーブ法律事務所
〒170-0004
東京都豊島区北大塚2-2-5
晴和ビル702号室
(代表TEL)03-5567-7002
(FAX)03-5567-3079
【アクセスマップ】