・給与所得者
※事故前の給料(3ヶ月の合計) ÷ 90日 × 休業日数 = 休業損害
・個人事業主
※前年度の年収 ÷ 365日 × 休業日数 = 休業損害
・専業主婦
※怪我により家事労働ができなければ損害になり、賃金センサスの女子労働者の全年齢平均賃金額を基準に計算します。
・兼業主婦
※兼業主婦であれば、現実収入or賃金センサスの女子労働者の全年齢平均賃金額を比べた時に、」高い方を基準にします。
・無職者
※休業する必要がないことから、原則として認められません。ただし、就職が決まっていたり、蓋然性が高い場合には、就職先の給料や平均賃金額を請求することはできます。
・学生
アルバイトを継続的に行っていた場合や、就職が遅れてしまった場合であれば休業損害として請求できます。
・給与所得者
事故以前の現実収入を基礎年収とするのが原則になりますが、平均賃金の方が高ければ平均賃金を基準にすることができます。
※事故時の年齢が30歳未満であれば、学生である可能性もあることから、賃金センサスの全年齢平均賃金額を基準とします。
・個人事業主
申告した所得額を現実収入として計算しますが、実際の収入が申告額より高ければ、証明をしたうえで、基礎年収とすることができます。
・専業主婦
賃金センサス全年齢平均賃金を基準にします。
・無職者
労働能力や意欲、蓋然性があれば失業前の収入を、原則として参考に計算します。失業前の収入が平均賃金より低い場合は、平均賃金が基礎年収となります。
・学生
全年齢平均賃金を基礎年収として計算します。
事故以前の現実収入を原則として基準にしますが、将来にわたり現実収入以上を得られる証明があれば、その収入が基準になります。また、現実収入が平均賃金より下回っていたら、平均賃金を基準にできます。
・給与所得者
事故以前の現実収入を基礎年収とするのが原則になりますが、平均賃金の方が高ければ、平均賃金を得られる蓋然性があれば、平均賃金を基準にすることができます。
事故時の年齢が30歳未満であれば、学生である可能性もあることから、賃金センサスの全年齢平均賃金額を基準とします。・個人事業主
申告した所得額を現実収入として計算しますが、実際の収入が申告額より高ければ、証明をしたうえで、基礎年収とすることができます。
・専業主婦
賃金センサス全年齢平均賃金を基準にします。
・無職者
労働能力や意欲
、蓋然性があれば失業前の収入を、原則として参考に計算します。失業前の収入が平均賃金より低い場合は、将来にわたり平均賃金を得られる蓋然性があれば、平均賃金が基礎年収となります。・学生
賃金センサス全年齢平均賃金を基準にします。