・自賠責保険及び任意保険の基準
原則は60万円であり、必要である相当な支出は上限100万円となります。
・裁判所基準
原則として150万円までの実際に支出した費用となります。
事故以前の現実収入を原則として基準にしますが、将来にわたり現実収入以上を得られる証明があれば、その収入が基準になります。また、現実収入が平均賃金より下回っていたら、平均賃金を基準にできます。
・給与所得者
事故以前の現実収入を基礎年収とするのが原則になりますが、平均賃金の方が高ければ、平均賃金を得られる蓋然性があれば、平均賃金を基準にすることができます。
事故時の年齢が30歳未満であれば、学生である可能性もあることから、賃金センサスの全年齢平均賃金額を基準とします。
・個人事業主
申告した所得額を現実収入として計算しますが、実際の収入が申告額より高ければ、証明をしたうえで、基礎年収とすることができます。
・専業主婦
賃金センサス全年齢平均賃金を基準にします。
・無職者
労働能力や意欲、蓋然性があれば失業前の収入を、原則として参考に計算します。失業前の収入が平均賃金より低い場合は、将来にわたり平均賃金を得られる蓋然性があれば、平均賃金が基礎年収となります。
・学生
賃金センサス全年齢平均賃金を基準にします。
生活費控除率は、実務上の基準が設けられてあります。
・被害者が一家の支柱の場合
(1)被扶養者1人の場合 → 40%
(2)被扶養者2人以上の場合 → 30%
・被害者が女性の場合 → 30%
・被害者が男性の場合 → 50%
・就労可能年数
死亡時から67歳までが期間としますが、67歳以上であれば簡易生命表の平均寿命の2分の1とします。67歳までの期間が、平均寿命の2分の1以下であれば平均寿命の2分の1を就労可能年数になります。未就労であれば18歳または、大学卒業予定時を始期とします。自賠責保険 | 任意保険 | 裁判所基準 | |
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葬儀費用 | 60万〜100万円 | 90万円 | 130万〜170万円 |
一家の支柱 | 死亡本人の慰謝料 350万円 |
1450万〜1900万円 | 2600万〜3000万円 |
一家の支柱に準ずる | 1100万〜1400万円 | 2300万〜2600万円 | |
その他 | 1300万〜1600万円 | 2000万円〜2400万円 |
※自賠責保険の場合では、被害者に被扶養者がいる場合200万円が加算されます。
※遺族慰謝料として、請求者が1人の場合550万円、2人の場合650万円、3人以上の場合750万円が加算されます。