・物理的全損
修理をしても修復できない(基幹部分)損害が生じた場合には、事故当時の同車両の販売価格と、事故車の売却代金の差額を物理的全損として請求できます。
・経済的全損
修理費用が、事故当時の同車両の販売価格を超えた場合には、事故車の売却代金の差額を経済的全損として請求できます。
・車両時価の算定
車両時価は、事故車と同車両を中古市場で取得する際の価格になります。また、中古市場で出回ってない車両であれば、減価償却等により、定率法を利用して車両の時価を計算することも可能です。
※同車両を探すには、「年式・型・走行距離・同じ程度の使用状態」を基準にします。
・技術上の評価損
修理をするにも技術的に限界があり、顕在的または潜在的な欠陥(外観が損なわれたり、耐久年数の減少)により修復不能であれば、修理費と減価分を評価損として請求できます。
・取引上の評価損
争いの争点となりやすいですが、中古市場において事故歴があるという理由から、売買価格が下落してしまうので、評価損と認められれば損害として請求できます。
・評価損の算定
算定方法にはいくつかの方法がありますが、多く用いられるのは、「評価損は修理費○○%の相当額」とするような、修理費を基準としたものです。
※ただし、上限30%程度になり、事故車両の車種や使用期間、修理部分、状態を考慮します。